(法人の住所)
第五十条 法人の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
(財産目録及び社員名簿)
第五十一条 法人は、設立の時及び毎年一月から三月までの間に財産目録を作成し、常にこれをその主たる事務所に備え置かなければならない。ただし、特に事業年度を設けるものは、設立の時及び毎事業年度の終了の時に財産目録を作成しなければならない。
2 社団法人は、社員名簿を備え置き、社員の変更があるごとに必要な変更を加えなければならない。
第二節 法人の管理
(理事)
第五十二条 法人には、一人又は数人の理事を置かなければならない。
2 理事が数人ある場合において、定款又は寄附行為に別段の定めがないときは、法人の事務は、理事の過半数で決する。
(法人の代表)
第五十三条 理事は、法人のすべての事務について、法人を代表する。ただし、定款の規定又は寄附行為の趣旨に反することはできず、また、社団法人にあっては総会の決議に従わなければならない。
(理事の代理権の制限)
第五十四条 理事の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
(理事の代理行為の委任)
第五十五条 理事は、定款、寄附行為又は総会の決議によって禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。