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第三章 法人 その3

(設立の登記の登記事項及び変更の登記等)
第四十六条 法人の設立の登記において登記すべき事項は、次のとおりとする。
 一 目的
 二 名称
 三 事務所の所在場所
 四 設立の許可の年月日
 五 存立時期を定めたときは、その時期
 六 資産の総額
 七 出資の方法を定めたときは、その方法
 八 理事の氏名及び住所
2 前項各号に掲げる事項に変更を生じたときは、主たる事務所の所在地においては二週間以内に、その他の事務所の所在地においては三週間以内に、変更の登記をしなければならない。この場合において、それぞれ登記前にあっては、その変更をもって第三者に対抗することができない。
3 理事の職務の執行を停止し、若しくはその職務を代行する者を選任する仮処分命令又はその仮処分命令を変更し、若しくは取り消す決定がされたときは、主たる事務所及びその他の事務所の所在地においてその登記をしなければならない。この場合においては、前項後段の規定を準用する。

(登記の期間)
第四十七条 第四十五条第一項及び前条の規定により登記すべき事項のうち官庁の許可を要するものの登記の期間については、その許可書が到達した日から起算する。

(事務所の移転の登記)
第四十八条 法人が主たる事務所を移転したときは、二週間以内に、旧所在地においては移転の登記をし、新所在地においては第四十六条第一項各号に掲げる事項を登記しなければならない。
2 法人が主たる事務所以外の事務所を移転したときは、旧所在地においては三週間以内に移転の登記をし、新所在地においては四週間以内に第四十六条第一項各号に掲げる事項を登記しなければならない。
3 同一の登記所の管轄区域内において事務所を移転したときは、その移転を登記すれば足りる。

(外国法人の登記)
第四十九条 第四十五条第三項、第四十六条及び前条の規定は、外国法人が日本に事務所を設ける場合について準用する。ただし、外国において生じた事項の登記の期間については、その通知が到達した日から起算する。
2 外国法人が初めて日本に事務所を設けたときは、その事務所の所在地において登記するまでは、第三者は、その法人の成立を否認することができる。

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2006年08月02日 02:33に投稿されたエントリーのページです。

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