(仮理事)
第五十六条 理事が欠けた場合において、事務が遅滞することにより損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、仮理事を選任しなければならない。
(利益相反行為)
第五十七条 法人と理事との利益が相反する事項については、理事は、代理権を有しない。この場合においては、裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、特別代理人を選任しなければならない。
(監事)
第五十八条 法人には、定款、寄附行為又は総会の決議で、一人又は数人の監事を置くことができる。
(監事の職務)
第五十九条 監事の職務は、次のとおりとする。
一 法人の財産の状況を監査すること。
二 理事の業務の執行の状況を監査すること。
三 財産の状況又は業務の執行について、法令、定款若しくは寄附行為に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、総会又は主務官庁に報告をすること。
四 前号の報告をするため必要があるときは、総会を招集すること。
(通常総会)
第六十条 社団法人の理事は、少なくとも毎年一回、社員の通常総会を開かなければならない。
(臨時総会)
第六十一条 社団法人の理事は、必要があると認めるときは、いつでも臨時総会を招集することができる。
2 総社員の五分の一以上から会議の目的である事項を示して請求があったときは、理事は、臨時総会を招集しなければならない。ただし、総社員の五分の一の割合については、定款でこれと異なる割合を定めることができる。
(総会の招集)
第六十二条 総会の招集の通知は、会日より少なくとも五日前に、その会議の目的である事項を示し、定款で定めた方法に従ってしなければならない。
(社団法人の事務の執行)
第六十三条 社団法人の事務は、定款で理事その他の役員に委任したものを除き、すべて総会の決議によって行う。