(総会の決議事項)
第六十四条 総会においては、第六十二条の規定によりあらかじめ通知をした事項についてのみ、決議をすることができる。ただし、定款に別段の定めがあるときは、この限りでない。
(社員の表決権)
第六十五条 各社員の表決権は、平等とする。
2 総会に出席しない社員は、書面で、又は代理人によって表決をすることができる。
3 前二項の規定は、定款に別段の定めがある場合には、適用しない。
(表決権のない場合)
第六十六条 社団法人と特定の社員との関係について議決をする場合には、その社員は、表決権を有しない。
(法人の業務の監督)
第六十七条 法人の業務は、主務官庁の監督に属する。
2 主務官庁は、法人に対し、監督上必要な命令をすることができる。
3 主務官庁は、職権で、いつでも法人の業務及び財産の状況を検査することができる。
第三節 法人の解散
(法人の解散事由)
第六十八条 法人は、次に掲げる事由によって解散する。
一 定款又は寄附行為で定めた解散事由の発生
二 法人の目的である事業の成功又はその成功の不能
三 破産手続開始の決定
四 設立の許可の取消し
2 社団法人は、前項各号に掲げる事由のほか、次に掲げる事由によって解散する。
一 総会の決議
二 社員が欠けたこと。
(法人の解散の決議)
第六十九条 社団法人は、総社員の四分の三以上の賛成がなければ、解散の決議をすることができない。ただし、定款に別段の定めがあるときは、この限りでない。
(法人についての破産手続の開始)
第七十条 法人がその債務につきその財産をもって完済することができなくなった場合には、裁判所は、理事若しくは債権者の申立てにより又は職権で、破産手続開始の決定をする。
2 前項に規定する場合には、理事は、直ちに破産手続開始の申立てをしなければならない。