タグライン

« 第三章 法人 その8 | メイン | 第四章 物 »

第三章 法人 その9

(裁判所による監督)
第八十二条 法人の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。
2 裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。

(清算結了の届出)
第八十三条 清算が結了したときは、清算人は、その旨を主務官庁に届け出なければならない。

第四節 補則

(主務官庁の権限の委任)
第八十四条 この章に規定する主務官庁の権限は、政令で定めるところにより、その全部又は一部を国に所属する行政庁に委任することができる。

(都道府県の執行機関による主務官庁の事務の処理)
第八十四条の二 この章に規定する主務官庁の権限に属する事務は、政令で定めるところにより、都道府県の知事その他の執行機関(以下「都道府県の執行機関」という。)においてその全部又は一部を処理することとすることができる。
2 前項の場合において、主務官庁は、政令で定めるところにより、法人に対する監督上の命令又は設立の許可の取消しについて、都道府県の執行機関に対し指示をすることができる。
3 第一項の場合において、主務官庁は、都道府県の執行機関がその事務を処理するに当たってよるべき基準を定めることができる。
4 主務官庁が前項の基準を定めたときは、これを告示しなければならない。

第五節 罰則

第八十四条の三 法人の理事、監事又は清算人は、次の各号のいずれかに該当する場合には、五十万円以下の過料に処する。
 一 この章に規定する登記を怠ったとき。
 二 第五十一条の規定に違反し、又は財産目録若しくは社員名簿に不正の記載をしたとき。
 三 第六十七条第三項又は第八十二条第二項の規定による主務官庁、その権限の委任を受けた国に所属する行政庁若しくはその権限に属する事務を処理する都道府県の執行機関又は裁判所の検査を妨げたとき。
 四 第六十七条第二項の規定による主務官庁又はその権限の委任を受けた国に所属する行政庁若しくはその権限に属する事務を処理する都道府県の執行機関の監督上の命令に違反したとき。
 五 官庁、主務官庁の権限に属する事務を処理する都道府県の執行機関又は総会に対し、不実の申立てをし、又は事実を隠ぺいしたとき。
 六 第七十条第二項又は第八十一条第一項の規定による破産手続開始の申立てを怠ったとき。
 七 第七十九条第一項又は第八十一条第一項の公告を怠り、又は不正の公告をしたとき。
2 第三十五条の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。

About

2006年08月08日 00:02に投稿されたエントリーのページです。

ひとつ前の投稿は「第三章 法人 その8」です。

次の投稿は「第四章 物」です。

他にも多くのエントリーがあります。メインページアーカイブページも見てください。