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附 則 その1

附 則 [昭和37年3月29日法律第40号] [抄] 

(施行期日)
1 この法律は、昭和三十七年七月一日から施行する。
2 この法律による改正後の民法は、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、従前の民法によつて生じた効力を妨げない。

   附 則 [昭和41年7月1日法律第111号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

[第二条 以下省略]

   附 則 [昭和46年6月3日法律第99号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、昭和四十七年四月一日から施行する。

   附 則 [昭和51年6月15日法律第66号] [抄]

(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
[第2項以下省略]

   附 則 [昭和54年3月30日法律第5号] [抄]

(施行期日)
1 この法律は、民事執行法(昭和五十四年法律第四号)の施行の日(昭和五十五年十月一日)から施行する。
(経過措置)
2 この法律施行前に申し立てられた民事執行、企業担保権の実行及び破産の事件については、なお従前の例による。
[第3項以下省略]

   附 則 [昭和54年12月20日法律第68号] [抄]

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。

   附 則 [昭和55年5月17日法律第51号] [抄]

(施行期日)
1 この法律は、昭和五十六年一月一日から施行する。
[2項以下省略]

   附 則 [昭和62年9月26日法律第101号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、昭和六十三年一月一日から施行する。

[第二条以下省略]

   附 則 [平成元年6月28日法律第27号] [抄]

(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
[第2項以下省略]

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2006年11月24日 16:49に投稿されたエントリーのページです。

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