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附 則 その2

   附 則 [平成元年12月22日法律第91号] [抄]

1 この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
[第2項以下省略]

   附 則 [平成2年6月29日法律第64号] [抄]

1 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
[第2項以下省略]

   附 則 [平成3年5月21日法律第79号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
 一 [第1号から第4号まで 省略]
 五 第六条 [中略] の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日

   附 則 [平成8年6月26日法律第110号] [抄]

 この法律は、新民訴法の施行の日から施行する。[後略]

   附 則 [平成11年7月16日法律第87号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。[後略]

   附 則 [平成11年12月8日法律第149号]

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、第九百六十九条、第九百七十二条、第九百七十六条及び第九百七十九条の改正規定、第九百六十九条の次に一条を加える改正規定並びに次条の規定は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。

(民法の一部改正に伴う経過措置の原則)
第二条 この法律による改正後の民法(次条において「新法」という。)の規定は、次条第三項の規定による場合を除き、当該改正規定の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、改正前の民法(次条において「旧法」という。)の規定によつて生じた効力を妨げない。

(禁治産及び準禁治産の宣告等に関する経過措置)
第三条 旧法の規定による禁治産の宣告は新法の規定による後見開始の審判と、当該禁治産の宣告を受けた禁治産者並びにその後見人及び後見監督人は当該後見開始の審判を受けた成年被後見人並びにその成年後見人及び成年後見監督人とみなす。
2 旧法の規定による心神耗弱を原因とする準禁治産の宣告は新法の規定による保佐開始の審判と、当該準禁治産の宣告を受けた準禁治産者及びその保佐人は当該保佐開始の審判を受けた被保佐人及びその保佐人とみなす。
3 前項に規定する準禁治産者以外の準禁治産者及びその保佐人に関する民法の規定の適用については、第八百四十六条、第九百七十四条及び第千九条の改正規定を除き、なお従前の例による。
4 旧法の規定による禁治産又は準禁治産の宣告の請求(この法律の施行前に当該請求に係る審判が確定したものを除く。)は、新法の規定による後見開始又は保佐開始の審判の請求とみなす。

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2006年11月25日 16:50に投稿されたエントリーのページです。

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