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第三章 期間計算

(期間の計算)
第二十二条 月又は年によって期間を定めたときは、暦に従って計算する。

(刑期の計算)
第二十三条 刑期は、裁判が確定した日から起算する。
2 拘禁されていない日数は、裁判が確定した後であっても、刑期に算入しない。

(受刑等の初日及び釈放)
第二十四条 受刑の初日は、時間にかかわらず、一日として計算する。時効期間の初日についても、同様とする。
2 刑期が終了した場合における釈放は、その終了の日の翌日に行う。

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2006年12月15日 01:56に投稿されたエントリーのページです。

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