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第五章 仮釈放

(仮釈放)
第二十八条 懲役又は禁錮に処せられた者に改悛の状があるときは、有期刑についてはその刑期の三分の一を、無期刑については十年を経過した後、行政官庁の処分によって仮に釈放することができる。

(仮釈放の取消し)
第二十九条 次に掲げる場合においては、仮釈放の処分を取り消すことができる。
 一 仮釈放中に更に罪を犯し、罰金以上の刑に処せられたとき。
 二 仮釈放前に犯した他の罪について罰金以上の刑に処せられたとき。
 三 仮釈放前に他の罪について罰金以上の刑に処せられた者に対し、その刑の執行をすべきとき。
 四 仮釈放中に遵守すべき事項を遵守しなかったとき。
2 仮釈放の処分を取り消したときは、釈放中の日数は、刑期に算入しない。

(仮出場)
第三十条 拘留に処せられた者は、情状により、いつでも、行政官庁の処分によって仮に出場を許すことができる。
2 罰金又は科料を完納することができないため留置された者も、前項と同様とする。

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2006年12月17日 01:57に投稿されたエントリーのページです。

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