タグライン

« 第七章 犯罪の不成立及び刑の減免 | メイン | 第九章 併合罪 »

第八章 未遂罪

(未遂減免)
第四十三条 犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった者は、その刑を減軽することができる。ただし、自己の意思により犯罪を中止したときは、その刑を減軽し、又は免除する。

(未遂罪)
第四十四条 未遂を罰する場合は、各本条で定める。

About

2006年12月20日 02:00に投稿されたエントリーのページです。

ひとつ前の投稿は「第七章 犯罪の不成立及び刑の減免」です。

次の投稿は「第九章 併合罪」です。

他にも多くのエントリーがあります。メインページアーカイブページも見てください。