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第十二章 酌量減軽

(酌量減軽)
第六十六条 犯罪の情状に酌量すべきものがあるときは、その刑を減軽することができる。

(法律上の加減と酌量減軽)
第六十七条 法律上刑を加重し、又は減軽する場合であっても、酌量減軽をすることができる。

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2006年12月24日 02:03に投稿されたエントリーのページです。

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