1 この法律の施行期日は、昭和二十八年十二月三十一日までの間において政令で定める。
2 この法律の施行の際、この法律による改正前の犯罪者予防更正法第三十三条第一項第四号の規定により保護観察に付されている者の保護観察については、この法律の施行後も、なお従前の例による。
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1 この法律の施行期日は、昭和二十八年十二月三十一日までの間において政令で定める。
2 この法律の施行の際、この法律による改正前の犯罪者予防更正法第三十三条第一項第四号の規定により保護観察に付されている者の保護観察については、この法律の施行後も、なお従前の例による。
2007年02月10日 13:25に投稿されたエントリーのページです。
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