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附 則 [昭和33年4月30日法律第107号] [抄]

1 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
2 この法律の施行前の行為については、なお従前の例による。
3 罰金等臨時措置法(昭和二十三年法律第二百五十一号)第三条第一項の規定は、この法律による改正後の刑法第百五条ノ二、第百九十八条第二項及び第二百八条ノ二第一項の罪につき定めた罰金についても、適用されるものとする。

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2007年02月12日 13:27に投稿されたエントリーのページです。

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