1 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
2 罰金等臨時措置法(昭和二十三年法律第二百五十一号)第三条第一項の規定は、この法律による改正後の刑法第二百六十二条ノ二の罪につき定めた罰金についても、適用されるものとする。
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1 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
2 罰金等臨時措置法(昭和二十三年法律第二百五十一号)第三条第一項の規定は、この法律による改正後の刑法第二百六十二条ノ二の罪につき定めた罰金についても、適用されるものとする。
2007年02月13日 13:27に投稿されたエントリーのページです。
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