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附 則 [昭和39年6月30日法律第124号] [抄]

1 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
2 この法律の施行前にした行為については、この法律による改正後の刑法第二百二十八条ノ二及び第二百二十九条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

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2007年02月14日 13:28に投稿されたエントリーのページです。

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