(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
(条例の罰則に関する経過措置)
2 条例の罰則でこの法律の施行の際に効力を有するものについては、この法律による改正後の刑法第十五条及び第十七条の規定にかかわらず、この法律の施行の日から一年を経過するまでは、なお従前の例による。その期限前にした行為に対してこれらの罰則を適用する場合には、その期限の経過後においても、同様とする。
(罰金の執行猶予の限度に関する経過措置)
3 この法律による改正後の刑法第二十五条の規定は、この法律の施行前にした行為についても、適用する。