(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
(経過措置)第二条 この法律の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
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(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
(経過措置)第二条 この法律の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
2007年02月21日 13:33に投稿されたエントリーのページです。
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