(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。ただし、附則第三条の規定は、犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事訴訟法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第 号)の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日から施行する。
(経過措置)
第二条 この法律の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
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(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。ただし、附則第三条の規定は、犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事訴訟法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第 号)の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日から施行する。
(経過措置)
第二条 この法律の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
2007年03月01日 13:38に投稿されたエントリーのページです。
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